不動産相続の流れ

不動産相続とは

相続登記は、不動産のもとの所有者である被相続人が死亡した場合、

その不動産の名義を被相続人から相続人へ変更をすること、その手続きのことを言います。

相続人が不動産を相続した場合、その権利を相続登記によって確定しておかないと、

誰の所有物なのか分からず揉める可能性が出てきます。

 

下記から不動産相続の手続きの流れをご説明いたします。

①相続する財産・相続人を確認する

被相続人が亡くなったら、死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出。

葬儀や、世帯主の変更届、金融機関への連絡や公共料金の解約・名義変更などのたくさんの手続きや

相続の手続きや話し合いも実行していかなくてはなりません。

まずは遺言書の確認、相続人の調査、遺産の確定を進めていきましょう。

 

遺言書有無の確認も重要です。

事前に遺言の有無を確認できているのが一番良いですが、一般的には、自宅で保管している場合、どこにあるのか探す必要があります。

遺言書の偽造や複製を防ぐために家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があるため、遺言書は勝手に開けないよう注意しましょう。

 

公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言)を作成していた場合には、

公証役場にある「公正証書遺言検索システム」で探すことが可能です。

 

②遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人間で行われる遺産の行き先を決める会議のこと。

 

遺産分割協議とは、相続人全員で、どのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。

※相続人が自分1人だけの場合は必要なし

 

●換価分割
不動産を売却して、現金化したものを遺産分割する方法

●代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人にその不動産の価値を現金化したものを支払う方法

●共有分割
相続人全員が共有財産として相続する方法

 

無事に協議が終わり分割内容が確定したら「遺産分割協議書」を作成します。

土地や建物などは、登記簿謄本に記載されている通り、正確に記載してください。

なお、この書類は、相続人すべてが署名捺印する必要あり。

 

遺産分割協議における注意点として、遺産分割協議は裁判外での話し合いの場なので、法的な縛りなし。

期日はないので、じっくりと納得するまで、話し合いを進めることが可能です。

 

③不動産所有者の名義変更

不動産を相続するには所有権移転登記をし、名義変更をする必要があります。

名義変更は遺産分割協議が終わったタイミング必要書類を揃えて法務局に申請しましょう。

 

必要書類は遺言書や相続人などによって異なります。

・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・被相続人(死亡した人)の戸籍謄本、住民票
・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書
・遺産分割協議書(遺言書が存在する、または法定相続分で相続することが決まっている場合は不要となるケースある)

 

これらの書類は法務局や役場などに取り寄せが必要になり、

相続人が多いほど揃える書類が増える手間がかかるので早めに準備をしておきましょう。

また、相続の手続きは自分で行えますが、正しく手続きを行わないと、

法的に認められないこともあるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

④相続税の申告・納付をする

相続財産の価格が、後述する基礎控除を超えた場合は申告が必要になります。

申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的だと言われています。

申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内と決まっており、

申告期限を超えてしまうと無申告加算税と延滞税を納めなくてはいけないため注意しましょう。

必要書類について

□相続人全員の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日付以降のもの)

□相続人全員の印鑑証明書

□被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)

□被相続人の住民票の除票(本籍記載のあるもの)

□遺言書もしくは遺産分割協議書

□対象不動産の登記事項証明書

□不動産を相続する人の住民票

□固定資産評価証明書

□相続人全員分の住民票の写し